相続のあれこれ

相続の流れ

相続の発生

相続の発生
7日以内に必要なこと
  • 死亡届の提出
3ヶ月以内に必要なこと
  • 葬儀の実施
  • 取引のある金融機関への連絡
  • 生命保険金等の受け取り
  • 健康保険や年金の手続き
  • 遺言の有無の確認と検認
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議を始める
  • 限定承認と相続放棄の手続き
4ヶ月以内に必要なこと
  • 所得税の準確定申告
10ヶ月以内に必要なこと
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種相続手続きをする
  • 相続税の申告と納付の手続き
1年以内に必要なこと
  • 遺留分減殺請求

事前の対策とは

相続の対策には大きく分けて3つあります。

  • つ目は相続税の負担を少なくする節税対策
  • つ目は納税資金を確保する納税対策
  • つ目はスムーズに財産を分割するための遺産分割対策

があります。
事前に準備しておくことで余分な税金を支払わずに済んだり、もめることなく相続を行うことができるようになります。

必要なことの解説

  • 死亡届の提出

    死亡届は、死亡診断書と一緒になっています。必要事項を記入して火葬許可申請書とともに役場に提出をします。

  • 葬儀の実施

    葬儀会社を決めて、火葬許可証を提出して葬儀の申し込みをします。

  • 取引のある金融機関への連絡

    銀行などの金融機関は死亡したかの確認が取れないため、自動的に口座がとまることはありません。他の相続人が無断で引き出してしまうリスクもあるため、速やかに連絡をして口座を凍結する必要があります。

  • 生命保険金等の受け取り

    亡くなった方が生命保険等に入っている場合には、保険金を受け取ることができます。
    生命保険金は受取人の固有財産になるので、他の相続人の同意なく個人で申請して受け取ることが可能です。

  • 健康保険や年金の手続き

    亡くなった方が、健康保険や年金に入っていると給付金や遺族年金が支給される場合があります。これらの手続きも申請が必要です。

  • 遺言の有無の確認と検認

    遺産相続の手続きにおいて遺言の有無が重要になってきます。また遺言にも種類があり、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は「検認」を受ける必要があります。「検認」は亡くなられた方の最後に住んでいた住所地の家庭裁判所にて行います。

  • 相続人の調査

    遺言書がない場合は相続人が遺産分割の方法を遺産分割協議にて決める必要があります。協議には相続人が全員参加する必要があるため、すべての相続人を調査する必要があります。

  • 相続財産の調査

    亡くなった方にどれだけ相続財産があるか、遺産分割協議をはじめるまでに確定させる必要があります。不動産、銀行預金、ネット取引などすべてを調査することが大切です。

  • 遺産分割協議を始める

    相続人の調査と財産の調査が終わったら遺産分割協議を開始します。協議はすべての相続人の参加が必須なので、相続人全員が協議に参加してもらう必要があります。また遺産分割協議書には、全員の署名と押印が必要です。

  • 限定承認と相続放棄の手続き

    相続財産に借金などの負債がある場合、相続人は負債も相続する必要があります。
    負債を相続したくない場合は3ヶ月以内に限定承認・相続放棄をすることで、正の財産含めた相続財産の放棄の手続きが必要です。(正の財産が負の財産を下回るときに、検討の必要があります。)

  • 所得税の準確定申告

    亡くなった方に所得税の申告義務がある場合に、相続人は代わりに確定申告を行う必要があります。こちらは死亡後4ヶ月以内に行う必要があります。

  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議にてどの相続人がどの財産をどのように相続するのか、具体的に書き入れることが必要です。誰がどの遺産を相続するか決めたら、相続人全員の署名と押印にて遺産分割協議書を作成します。押印は実印で、さらに実印であることを証明するために相続人全員の印鑑証明書も必要となります。

  • 各種相続手続きをする

    遺産分割協議書ができたら、そちらに基づいて相続の手続きが必要です。手続きについては期限があるわけではありませんが、預貯金の場合は10年の時効があります。

  • 相続税の申告と納付の手続き

    相続をすることで相続税が発生するケースがあります。基礎控除がありますが、控除額を超える遺産があると相続税の申告と納税を10ヶ月以内に行う必要があります。

  • 遺留分減殺請求

    遺留分減殺請求とは法律で認められている相続できる最低限の権利(遺留分)を侵害された場合に、侵害された部分を請求するための手続きです。遺留分減殺請求ができるのは、被相続人の死亡と侵害を知ってから1年以内と定められています。また、相続開始の時から10年経過した場合には、請求ができなくなってしまいます。

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