事務所紹介

ご挨拶

所長挨拶

所長挨拶

こんにちは。税理士の光本です。
当事務所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
相続手続きは「相続税申告書を作成して税務署に提出して終わり」というものではありません。
相続の発生から、遺産分割(二次相続等を視野に入れた分割)・準確定申告・相続税申告・不動産登記・税務調査までの一連の流れが関係してきます。
また、相続税申告書の作成においては、不動産の評価等、複雑な計算や専門的な知識を要するものが多くあります。
当事務所では、相続されたすべての方が安心して円満にこれらすべての手続きを終えるよう、ていねいに全力でサポートさせていただくことをお約束します。

事務所概要

名称 光本裕司税理士事務所
代表者名 光本 裕司
所在地 〒510-8012
四日市市茂福町6番14号サンピセス1F
TEL/FAX TEL 0120-740-730/059-361-0220
FAX/059-361-0221
最寄り駅 近鉄富田駅・JR富田浜駅

営業時間

営業時間
9:00~20:00 × ×

定休日:日曜、祝日

所長プロフィール

所長プロフィール

名前 光本 裕司(みつもと ゆうじ)
生年月日 昭和33年11月27日
出身地 四日市生まれの四日市育ち
趣味 釣り、プロ野球観戦
モットー 「仕事も遊びも真剣に!」
好きな言葉 「真実は一つ」
家族 妻、長女、長男の4人家族

学歴

昭和49年3月 四日市市立富田中学校卒業
昭和52年3月 三重県立四日市高校卒業
昭和56年3月 中央大学商学部会計学科卒業

職歴

昭和56年4月 名古屋国税局に税務職員として採用
以後、管轄内税務署や国税局にて主に調査指導担当として28年間従事。
平成21年7月 名古屋国税局退職
平成22年5月 税理士登録
日本税理士会連合会登録第116095号 東海税理士会 四日市支部所属
平成23年2月 現在地に光本会計事務所(光本裕司税理士事務所)を開設
平成25年12月 成年後見人養成研修会を履修し、家庭裁判所の成年後見人候補者名簿に登載
平成26年6月 中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関として認定を受ける
平成26年11月 行政書士登録
日本行政書士連合会登録第14212370号 三重県行政書士会四日市支部所属

連携士業の先生のご紹介

当事務所では、お客様の様々なご要望に対応するため、経験豊富な士業の先生と連携しています。また、ご相談内容に応じ、他の士業と連携が必要な時は、信頼できる専門家をご紹介しています。もちろん紹介料は無料です。

脇谷税理士事務所

修正申告について
  • 税理士 脇谷幸弘
  • 四日市市みゆきヶ丘2-1504-1
  • TEL 059-337-8756

不動産等の財産評価のエキスパートで、相続税申告にも精通しているフリーランスの先生です。
【趣味】鮎釣り

渡邉事務所

  • 司法書士 渡邉一弘
  • 四日市市富田浜元町6-12
  • TEL 059-365-2321

不動産登記手続きのほか、遺言書作成や成年後見制度にも精通している誠実な人柄の先生です。
【趣味】磯釣り

似顔絵
  • 司法書士 渡邉一弘
  • 四日市市富田浜元町6-12
  • TEL 059-365-2321

不動産登記手続きのほか、遺言書作成や成年後見制度にも精通している誠実な人柄の先生です。
【趣味】磯釣り

所長挨拶

税理士 脇谷幸弘

四日市市みゆきヶ丘2-1504-1

税理士紹介

相続税申告フルサポート 安心・納得の「あんしん相続パック」料金プラン

相続税申告フルサポート 安心・納得の「あんしん相続パック」料金プラン

当事務所では、お客様に安心してサービスを利用していただけるように、明確な料金表に基づいた「あんしん相続パック」プランを用意させていただきました。
初回のご相談は無料(お見積り等含む)ですので、お気軽にお問合せください。

パック料金に含まれる業務内容

  • 遺産分割協議書作成
  • 準確定申告書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 相続税申告書作成

※「税務調査」「二次相続」等を視野に入れた、相続税申告フルサポートプランです。
※ 相続人数による料金加算はありません。

「あんしん相続パック」プラン 料金表

遺産の総額(※1) 報酬料金(税込)(※2)
6千万円未満 330,000 円
6千万円~8千万円 385,000 円
8千万円~1.0億円 440,000 円
1.0億円~1.2億円 495,000 円
1.2億円~1.4億円 550,000 円
1.4億円~1.6億円 605,000 円
1.6億円~1.8億円 660,000 円
1.8億円~2.0億円 715,000 円
2.0億円以上 別途お見積りいたします

※1「遺産の総額」とは、被相続人の死亡時における財産の相続税評価額のことを指します。
(土地の評価額については、小規模宅地等の課税特例適用前の金額です。)
※2報酬料金のお支払いは、相続税申告書作成が完了した時点でお願いしております。

「あんしん相続パック」プラン料金を、ご利用いただけるお客様(以下の全てを満たす方)

  • 遺産相続(遺産分割)に争いがなく、各相続人の遺産分割額がある程度確定している。
  • 土地が2利用区分以内である。(筆数ではなく、土地の評価明細書作成枚数単位です)
    (※3利用区分以上の方は、加算額を別途お見積り:1利用区分ごとに2.2~5.5万円加算)
  • 非上場株式の評価等、複雑な評価を要する財産を有しない。(※複雑な評価を要する財産をお持ちの方は、加算額を別途お見積り)

遺産分割協議書の作成

遺産総額が相続税の基礎控除以下で相続税の申告義務がない方でも、相続手続きで「遺産分割協議書」が必要な場合が生じます。当事務所では、「遺産分割協議書の作成」のみを希望されるお客様のご相談も承っていますので、お問合せください。

遺言書の作成

「遺言書の作成」は、もめない相続をするために有効です。なかでも「公正証書遺言」は、公証人が作成するので、改ざんや偽造される可能性がなく無用なトラブルを回避できます。当事務所では「遺言書の作成」を希望されるお客様のご相談も承っていますので、お問合せください。

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