二次相続では両親がいなくなるためトラブルになりがちな相続といえます。 また配偶者控除もなくなるため、一次相続で相続税が発生しなかったとしても 二次相続では発生する可能性があります。 二次相続での注意点としては
の2点です。
一次相続では親のどちらからがご存命であるため、子供たちが我慢することが多いのですが、二次相続になると両親が他界しているためお互いの自己主張が激しくなるケースが見られます。また配偶者控除もなくなるため納税額も多くなることも要因です。
不動産が多く綺麗に分割できないケース
この場合は納税資金や相続できる現金・預金の多寡、不動産の管理などでトラブルになることが多くなります。事前に不動産を手放したり、生命保険を活用して納税資金を確保することも一考です。
二次相続を考慮していない相続対策
相続になれていないと一次相続での目先の対策で終わらせてしまい、二次相続で膨大な税金の納付が必要となるケースがあります。その場合はもめないように、事前に遺言などで分割の方法や現金の分け方などを決めておくことも有効です。
寄与分や特別受益での争い
親と同居している兄弟が、介護など亡くなるまでの身の回りの世話をしたことに対する寄与分を主張してくることがあります。また一方だけ多く親からの補助を受けているケースにおいても補助を受けていない相続人が特別受益の主張をしてくることがあります。そのようなケースにおいても遺言にて自分の気持ちを残しておくことも有効です。
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